監査委員が意見書で指摘した指摘事項や改善提言など翌年の意見書に経過や是正結果など記載すべきです。


監査委員の職務権限は地方自治法第199条に
規定があり、同条10項で 「意見を提出することが出来る」とある。
毎年9月議会の決算等審査特別委員会
前に議会議員に配布されている「鎌倉市
各会計決算等審査意見書」には意見が付されている。
審査の結果に対して監査委員が提言など改善点について
意見を付しているが、現行はその改善提言に対して
追跡の結果報告が翌年の「意見書」にない。
国の機関の会計検査院は、「不当事項に係る是正措置の
状況」及び「処置済事項に係る処置の履行状況」に
ついての検査の結果を平成19年度以降の決算検査報告
に掲記しています」と述べ、事務の合理化を積極的に
進めるとともに情報公開をしている。

私は鎌倉市も率先して国を見習い、このような
動きをし、以て事務等の合理化、情報の公開をすべき
と考えます。
他市に例が見当たらないという消極的な動きではなく、
良いことは率先垂範して行うべきだと強く思っています。

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