生産緑地問題


生産緑地に鉄板をひいて仮設道路とした。これは認められるが、緑を剥いだ部分の解釈が割れている。
私は期間が長すぎると思います。いずれにしろ、県下、初めてのケースで影響は大きい。
迅速な適正化が求められるケースです。
▼9月5日の本会議場で行政から配付された資料。

▼石津さんは緑の部分は土地の形質の変更に該当するとしている。他の二人は適用除外としている。これは大きな問題になる可能性をはらんでいます。

生産緑地問題。