JR大船駅自由通路の所有と管理はJR。えっ?


大船駅の東西自由通路は東西の自由通路をつくる目的で事業が行われたので、
自転車や乳母車等、一般常識の範囲内で利用できます。
だから、ふだん、終電車がなくなっても東西の往来は出来るようになっています。 

 しかし、調査の結果、JR大船駅の東西自由通路は市所有ではなく、
所有も管理もJRになっていました。エスカレーターやエレベーター、
西口に行く通路の拡幅など税金を投入して整備してきましたが、
自由通路の使用については
協定を結んでいませんでした。
驚愕の事実でした。

そういうことが判明しましたので、是非の意見はありますが、公選法166条に
「何人も、…施設においては…選挙運動のためにする演説及び連呼行為を
行うことはできない」とありますので、注意が必要です。

それじゃ選挙運動でなければいいのかというと鉄道営業法33条に
鉄道係員の許諾を受けなければ過料に処すとありますので注意が必要です。

でも、何度考えても自分の不覚と思っています。
ああ、大いなる自分の詰めの甘さと勘違い。m(_ _)m  税金投入しても協定を結ばなかった
のは大不覚。(-_-;)m(_ _)m 確認しなかったお馬鹿は岡田でした。